オホーツクの行政
オホーツクの行政
ブロック塀等の安全対策は?
2018-07-08
カテゴリ:網走市
平成30年6月18日に発生した大阪北部を震源とする地震により、ブロック塀が倒壊する事故が発生し、登校途中の女児を含む4人が死亡し、壁が倒壊し大きな被害を受けました。その事態を受けて、文部科学省から全国の教育委員会に対して、同様のケースが調査をするよう要請があり、教育委員会と市建設課などでいっせいに子どもたちが通う通学路を中心に市内各所を調査しました。
その結果、小中学校と保育所の施設においては同様のケースはありませんでした。しかし、通学路においては民間の施設や個人の住宅などで、点検が必要と思われるところが多数ありました。
国土交通省は、同様のケースがあった場合は補助等の検討をしているようです。市の建築課では、「ブロック塀等の安全対策について」のチラシを市内のコミセンなど各所に配布して、所有者・管理者をはじめ市民に注意を呼びかけています。
ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。
まず外観で1~5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合やわからないことがあれば、専門家に相談しましょう。
□1.塀は高すぎないか
・塀の高さは地盤から2.2m以下か。
□2.塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
□3.控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突き出した控え壁があるか。
□4.基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか
□5.塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。
<専門家に相談しましょう>
□6.塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)
ええっつ! 身寄りがない無縁故者は安置される場所が決まっていないの?
2018-06-10
カテゴリ:北見市
亡くなっても遺骨の引き取り手がいない「無縁故者」が、増加傾向にあると言われています。
市保健福祉部に聞くと、最近でも孤独死などで亡くなる方があり、身寄りがないということで、親戚などを調べて引き取りをお願いしているが、引き取れない場合もあり、そうした場合は市として一時保管という対応を行っていると言います。
北見市での一時保管の数が大きく増えている状況ではないと言いますが、一時保管なので明確な数は聞けませんでした。
条例は「市長が指定する…」のだが…
北見市の場合、身寄りがなく、また引き取り手がいない場合、一時保管ということで対応しています。
四自治体の合併の際の協議では、各自治体にあったそれまでの「無縁故者遺骨」は、一ヶ所に集めて対応するとなっているようです。
他の自治体などの対応では、無縁故者の墓とか、碑を建立する、無縁故者納骨堂の設置などの例があります。
市の条例(市墓地及び霊園条例)を改めて見てみると、「無縁故者及び行旅病死者の焼骨を埋蔵する場所は、市長が別に指定する」となっています。
現状は、条例に沿う市の対応はできていないことになります。
無縁は「明日は我が身」とも言えます。市民が行き場所を失うことが内容に、そして尊厳が保たれるように対応すべきです。
北見民報NO1226
生活保護、必要とする人の二割の利用にとどまる
2018-06-10
カテゴリ:北見市
生活基礎調査による厚労省の推計で判明
生活保護が必要な状態である人が、実際に保護を受給している割合はわずか22.9%に過ぎないことが国会に提出された厚生労働省の資料で判明しました。
国民生活基礎調査をもとに厚生労働省が推計を行ったものです。
これによると、2016年の推計では、生活保護基準以下の所得しかない世帯は705万世帯あり、そのうち実際に生活保護を利用しているのは161万世帯、22.9%であるとされています。
また、所得が生活保護基準以下でも一定の預貯金を持っている場合は生活保護制度は利用できませんが、同様に、基準以下の所得の世帯から預貯金を保有する世帯を除いて、そのうち生活保護を利用している世帯の割合は43.7%と推計されています。
まだ全体の2割強、預貯金を考慮しても4割程度の方しか保護を利用していない実態が明らかになりました。
北見市はこれまで議会での質問に対し「調査は行っていないが、ほぼ国の数値と同様の状況にあると思われる」と答弁しています。
2007年 | 2016年 | |
所得のみ | 15.3% | 22.9% |
預貯金を考慮 | 32.1% | 43.7% |
北見民報NO1226
北見で働く人の実態は… 市の労働状況調査から
2018-05-20
カテゴリ:北見市
今国会では「働き方改革」をめぐって、厚生労働省の虚偽データ等で大きな問題となっています。
北見市内で働く人の実態はどうか?…市がまとめた「労働状況調査」で見てみました。
雇用形態では、約3分の2が正規雇用で、非正規は33%余りとなっています。
しかし、男性で正規雇用が76%なのに対し、女性は正規雇用が52%、非正規雇用が48%となっており、男女格差がくっきりと表れています。
正規雇用の割合は前年の68.2%から1.7ポイント下回りました。
時間外勤務、平均時間前年度より1時間増
時間外勤務については、月あたりで30時間以上の人の割合が、昨年より2ポイントも増え、一人あたりの平均時間でも、昨年より約1時間増えています。
基本賃金では、業種別、年齢別とも、前年を下回る状況が多く見られ事務系、技術系、労務系とも、年齢が進むにつれて男女の格差が広がっています。
平成29年度の労働状況調査は、市内の803事業所を対象におこなわれ、そのうち386社が回答、回答率は48%でした。
常時雇用 | 臨時 | 季節 | パート | 計 | ||
男 | 人数 | 5398 | 278 | 649 |
701
|
7026 |
% | 76.8 | 4 | 9.2 | 10 | 100 | |
女 | 人数 | 2816 | 341 | 313 | 1856 | 5326 |
% | 52.9 | 6.4 | 5.9 | 34.8 | 100 | |
合計 | 人数 | 8214 | 619 | 962 | 2557 | 12352 |
% | 66.5 | 5 | 7.8 | 20.7 | 100 |
北見民報第1223号
知っていましたか? NHKの受信料、減免制度の活用を
2018-04-29
カテゴリ:北見市
最近、「NHKの受信料が払えない」「裁判に持ち込むといわれた」などの声が寄せられました。そこで、NHKと市に聞いてみました。
滞納額が多く、支払いが困難な方には、分割納付の制度があります。個別の状況に応じ、分割納付の相談を行い、それに基づいて分割納付のための納付書が発行されます。
また受信料の減免については、生活保護受給者は全額免除となります。受給者であるという市の証明がされている免除申請書をNHKに提出します。(用紙は保護課にあります)
その他に、障がいや市民税の課税状況により、免除や減額の措置がとられます。(詳しくは別掲を参照してください)
NHKによると、裁判については、明確な基準はなく、「納付について誠意がない人、働きかけても応じてくれない人が対象」ということで、ある日突然、裁判に訴えられるということはないそうです。
滞納額が多く、支払いが困難な方には、分割納付の制度があります。個別の状況に応じ、分割納付の相談を行い、それに基づいて分割納付のための納付書が発行されます。
また受信料の減免については、生活保護受給者は全額免除となります。受給者であるという市の証明がされている免除申請書をNHKに提出します。(用紙は保護課にあります)
その他に、障がいや市民税の課税状況により、免除や減額の措置がとられます。(詳しくは別掲を参照してください)
NHKによると、裁判については、明確な基準はなく、「納付について誠意がない人、働きかけても応じてくれない人が対象」ということで、ある日突然、裁判に訴えられるということはないそうです。
NHKの放送受信料が減免される場合
*全額免除
・身障手帳の交付を受けている方が世帯にいて世帯全員が市 民税非課税
・療育手帳の交付を受けている(または、それに相当する判 定を受けている)方が世帯にいて、世帯全員が市民税非課 税
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯にい て世帯全員が市民税非課税
*半額免除(以下の方が受信契約者の場合に免除されます) ・視覚または聴覚障がいの身障手帳の交付を受けている方で 世帯主
・身障手帳1.2級の交付を受けている方で世帯主
・療育手帳Aの交付を受けている(またはそれに相当する判 定を受けている)方で世帯主
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方で世帯主
・戦傷病者手帳(特別項症~第1款症)の交付を受けている 方で世帯主
*全額免除
・身障手帳の交付を受けている方が世帯にいて世帯全員が市 民税非課税
・療育手帳の交付を受けている(または、それに相当する判 定を受けている)方が世帯にいて、世帯全員が市民税非課 税
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯にい て世帯全員が市民税非課税
*半額免除(以下の方が受信契約者の場合に免除されます) ・視覚または聴覚障がいの身障手帳の交付を受けている方で 世帯主
・身障手帳1.2級の交付を受けている方で世帯主
・療育手帳Aの交付を受けている(またはそれに相当する判 定を受けている)方で世帯主
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方で世帯主
・戦傷病者手帳(特別項症~第1款症)の交付を受けている 方で世帯主
北見民報第1221号