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オホーツクの行政

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知っていましたか? NHKの受信料、減免制度の活用を

2018-04-29
カテゴリ:北見市
 最近、「NHKの受信料が払えない」「裁判に持ち込むといわれた」などの声が寄せられました。そこで、NHKと市に聞いてみました。
 滞納額が多く、支払いが困難な方には、分割納付の制度があります。個別の状況に応じ、分割納付の相談を行い、それに基づいて分割納付のための納付書が発行されます。
 また受信料の減免については、生活保護受給者は全額免除となります。受給者であるという市の証明がされている免除申請書をNHKに提出します。(用紙は保護課にあります)
 その他に、障がいや市民税の課税状況により、免除や減額の措置がとられます。(詳しくは別掲を参照してください)
 NHKによると、裁判については、明確な基準はなく、「納付について誠意がない人、働きかけても応じてくれない人が対象」ということで、ある日突然、裁判に訴えられるということはないそうです。
 
NHKの放送受信料が減免される場合
*全額免除
 ・身障手帳の交付を受けている方が世帯にいて世帯全員が市 民税非課税
 ・療育手帳の交付を受けている(または、それに相当する判 定を受けている)方が世帯にいて、世帯全員が市民税非課 税
 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が世帯にい て世帯全員が市民税非課税
*半額免除(以下の方が受信契約者の場合に免除されます) ・視覚または聴覚障がいの身障手帳の交付を受けている方で 世帯主
 ・身障手帳1.2級の交付を受けている方で世帯主
 ・療育手帳Aの交付を受けている(またはそれに相当する判 定を受けている)方で世帯主
 ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方で世帯主
 ・戦傷病者手帳(特別項症~第1款症)の交付を受けている 方で世帯主
 
北見民報第1221号
 
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