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地方議員の活動

弱い立場・所得の少ない方々の水道料金減免を 「受益者負担だからそれはできません」(市)

2018-07-01
カテゴリ:北見市
 第2回定例市議会は、27日から本会議での代表質問・一般質問が始まりました。日本共産党からは、代表質問に菊池豪一議員、一般質問に桜井由美子議員、熊谷裕議員の順で登場します。
 27日の代表質問で菊池議員は、「北東アジアにおける劇的変化」、「水道料金における減免制度」、「高栄西町E団地での不良工事」等で市長の見解を質しました。今号では、水道料金減免制度についての質問を紹介します。
 
 昨年の12月、議会提案されていた「約20%ともなる水道料金の引き上げ」が、本年3月の定例市議会において議決され、今年の10月から引き上げられようとしています。菊池議員は、北見市の水道料金には、減免制度がないことから、この制度を作るよう求めました。
 
水道は公共事業だが、公費負担が極端に少ない事業
 
 菊池議員は、「水道料金は、公共事業の中でも極端に、国、道、市などの公費負担が少ない事業であり、本来税で負担して何ら問題のない費用まで料金に求めることから、所得の少ない市民にとって、より負担が大きくなる事業となっている」として、所得の少ない市民や、弱い立場の方々が安心して水道を利用できるよう、料金の軽減を図る「減免制度」を創設してもらいたいと求めました。
 
水道事業は独立採算だから、負担の公平性から減免制度には至らない
 
 小林公営企業管理者は、「水道料金では、これまで『特別な理由』がある場合に該当する事例として、東日本大震災の罹災者や、非常災害などを対象に減免を実施してきた。
 しかし、水道事業では、使用水量に応じた負担をしていただく、受益者負担を原則として事業を行っており、負担の公平性の観点から、特定の利用者に軽減など実施する考えには至らない」と答弁しました。
 
他の事業での「収入の少ない人、弱い立場の方への減免」は水道事業ではルール違反なのか
 
 菊池議員は、この答弁を受け、「北見市の様々な制度やサービスでの減免制度は、弱い立場の方々に対する配慮ある対応だ。これを実施することが、水道事業ではルールを破壊する行為なのか」と質しました。
 しかし、公営企業管理者は、先の答弁を繰り返しました。
 そのため、菊池議員は「北見市水道事業給水条例37条」で、「特別な理由がある」と判断された場合には、水道料金の減免や免除ができるとなっている。そういう「特別の理由」の中に、「最低収入の方」「障がいを持つ方」などを入れることは水道事業では採用できないということか」と追及。
 最終質問で、「現在の社会状況から判断できる『特別の理由』を明確に定めて、この減免制度が、明確に運用できる規定を示すべき」としました。
 
(料金等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他、特別の理由があると認めたときは、料金加入金、手数料及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。
 
北見民報NO1229
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